金ケ崎町社会福祉協議会 表彰要綱

平成24年10月23日制定

第1条 目的
社会福祉法人金ケ崎町社会福祉協議会が多年にわたり社会福祉の増進並びに共同募金運動に貢献し特に業績が顕著な個人、団体を表彰し、又は感謝の意を表し、その功績を讃えるとともにあわせて社会事業の発展に寄与することを目的とする。
第2条 表彰種別
  1. 社会福祉事業功労者
  2. ボランティア活動功労者、団体
  3. 共同募金運動功労者、団体
第3条 表彰区分は次のとおりとする
  1. 社会福祉事業功労者
    • (1) 民生委員児童委員でその功績顕著な個人とする。
    • (2) 社会福祉協議会の役職員、評議員、委員会委員、相談員等でその功績顕著な個人とする。
    • (3) 社会福祉団体等の役員及び職員で功績顕著な個人とする。
    • (4) 民間社会福祉施設の役職員でその事業に貢献し、その功績が著しいと認められる個人とする。
    • (5) 里親として、その功績が著しいと認められる個人とする。
  2. ボランティア活動功労者、団体
    • (1) ボランティアグループ又は個人で、その功績が顕著なもの。
    • (2) 地域活動の指導者で地域振興に著しく貢献したものとする。
    • (3) 社会福祉活動及び保健福祉活動で活発で、その実績が顕著な社会福祉地区。
  3. 共同募金運動功労者、団体
    • (1) 共同募金運動に積極的に協力しその功績が著しいと認められる個人及び団体。
第4条 褒賞
  1. 在宅の高齢者及び重度障がい者等を永年にわたり介護し在宅介護に貢献している個人とする。
第5条 感謝状
  1. 3万円以上の金品の寄付行為があった個人、団体及び企業。
  2. その他、会長が特に必要と認めた個人及び団体とする。
第6条 表彰の要件・除外
  1. 表彰等の要件は原則として大会実施年度の4月1日現在で10年以上とする。
  2. 上記の規定にかかわらず、すでに本会又は社会福祉団体ですでに町、県、全国段階の表彰をうけたものは、表彰の対象から除くものとする。
第7条 審査及び決定
  1. 被表彰団体及び被表彰者の審査決定は理事会で行う。
  2. 表彰が決定した場合は、被表彰団体及び被表彰者に文書で通知するものとする。
第8条 表彰等
表彰は当該年度に開催する金ケ崎町社会福祉大会で行う。
ただし、金ケ崎町社会福祉大会の開催されない年度にあってはこれに変わる催しの際に行うものとする。
第9条 補則
この表彰規定で定めないもので必要な事項は会長が別に定める。
附則
この要綱は平成24年10月1日から施行する。