金ケ崎町社会福祉協議会 助成金交付要綱

平成22年4月1日制定

(目的)
第1条
社会福祉法人金ケ崎町社会福祉協議会(以下「本会」という)が金ケ崎町内の地域福祉を推進する団体等を育成し、その活動を助長するため、団体等の行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内でこの要綱により助成金を交付する。
(助成金交付の対象及び助成額)
第2条
  1. 前条に規定する団体等、事業内容(活動内容)助成対象経費は、次に掲げるとおりとする。
    助成対象団体等 事業(活動)内容 助成対象経費
    金ケ崎町内で地域福祉活動を行う団体等 地域福祉活動の増進に関する事業(活動)。
    • (1) 高齢者・心身しょうがい(児)者・児童生徒・母子・寡婦等の福祉向上に寄与する事業(活動)
    • (2) 社会通念上社会福祉の向上に寄与すると思われる事業(活動)
    • (3) その他会長が必要と認める事業(活動)
    • (1) 研修会、講習会等の開催のための経費
    • (2) 活動を進めるうえで必要な調査のための経費
    • (3) その他活動を行うために必要な経費
  2. 助成金の額は、会長が定め助成することが出来る。
(申請書類)
第3条
申請書類及び添付書類は、様式1のとおりとする。
(事業報告)
第4条
団体等は、事業が完了したときは、様式3によりすみやかに会長に報告しなければならない。
(概算払)
第5条
会長は、必要と認める場合は、様式2により助成先からの請求により概算払することができる。
(助成金の返還義務)
第6条
団体等は、偽りその他不正な手段により助成金の給付を受けたとき、助成金をその目的以外のために使用したとき、助成事業を中止したり、実行できなかったときは、助成金の全額又は一部を返還しなければならない。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。